いつでも専門家に問い合わせし助言ももらえるようにしておきましょう。
年単位の顧問契約
- 問題発生の都度、マンション管理士に個別に相談依頼するよりも費用負担が少なく、安心できます。
- 管理全部委託で管理会社任せになりがちな運営から、一部委託や自主管理移行も視野にいれた顧問業務を依頼できます。
- 年単位(もしくは半年単位)または大規模修繕など案件単位で顧問契約もできます。
当事務所の業務報酬は業務内容、作業量、所要時間等により事務所基準にて計算し見積額を提示して、書面により申し受けます。着手金は契約金額の50%とさせていただきます。