理事長を第三者に頼めます。
第三者管理とは
- 組合員の高齢化や賃貸化率の上昇で役員になりてがいなくなってきたら、規約を変更して、総会決議で理事長を組合員ではない専門家の第三者に依頼します。
- 役員が毎年入れ替わりで、責任が希薄になりがちになる管理組合でも第三者管理を検討する価値があります。
- 都市部の非居住の区分所有者の多いマンションや店舗等が多数入居している複合型マンションでは第三者管理が増えつつあります。
- 第三者である理事長は専門的判断にて個別の管理業務を建築会社や管理会社に分割発注したりします。
- マンション管理士に理事長を依頼するのが賢明です。
当事務所の業務報酬は業務内容、作業量、所要時間等により事務所基準にて計算し見積額を提示して、書面により申し受けます。着手金は契約金額の50%とさせていただきます。