帰化して日本人になる
日本国籍の取得 最低限の6つの条件
帰化することのメリットは
・強制退去の対象にならない
・再入国許可は不要となる
・外国人登録不要(在留カードなし)
・選挙権や被選挙権あり
・日本人としてパスポート発行
・配偶者が日本人の場合、同一の戸籍に入る
・日本の名前をもつ
・住宅ローンや自動車ローンの融資が受けやすくなる
多数の書類を提出します。
帰化の最低限の条件は以下の6つになります。
1住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。(月収20万円程度が目安。但し配偶者が収入があれば、本人に収入がなくてもOK)
5重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍か,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
6憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条)。
日本語能力があること
(日本語能力試験3級程度以上。小学校低学年の読み書きができること)
申請の手続きは
提出書類
帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。(外国語の場合は翻訳文を添付します)
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書(特別永住者は省略)
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類(事業をしている人)
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。
韓国国籍の方の本国から取り寄せる書類は(翻訳文添付)
1.本国の戸籍謄本(父母の結婚以降のもの全部)
2.基本証明書(申請者)
3.婚姻関係証明書(申請者、父、母)各人別々のもの
4.家族関係証明書(申請者、父、母)
5.入養関係証明書(申請者)
6.親養子入養関係証明書(申請者)
等です。在日大韓民国民団に翻訳を依頼することができます。(時間が掛かりますので早めに依頼して下さい)
申請先 住所地を管轄する法務局・地方法務局
自分で申請する場合
1.法務局へ電話予約
2.法務局で相談(1時間程度)、必要書類を教えてもらう
不備があれば、その都度法務局へ電話予約
3.法務局で必要書類を提示し、確認してもらう
不備がなければ、申請受付け日時を決定してもらい、
4.当日法務局に行き、申請書類を持参し、受理してもらう
5.受理から2~3ケ月後、法務局から電話あり。面接の日程調整。
6.面接(1時間程度。結婚している場合は、配偶者同伴。動機などが聞かれます。)
7.審査(自宅訪問、会社訪問、日本人配偶者の実家訪問、追加の資料請求)
8.許可(担当官から電話連絡。通常受理から6か月~10ケ月程度かかる)
※昨今の法務省の予約は1か月以上先まで埋まっております。
帰化申請の推移
昨今の許可人数
平成27年度の帰化許可申請者数は12,442人で許可人数は9,469人で76.1%です。
平成28年度の帰化許可申請者数は11,477人で許可人数は9,554人で83.2%です。
書類が揃えることができずに、申請前に諦めた人が多数います。
標準処理期間、不服申立方法ともにありませんので、1年ぐらいかかることを覚悟で申請し不許可になったらし
ばらくは再申請が難しいものとなります。
弊社担当者が法務局に同行も致しますが、面接には同席は許されません。