① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
◎申請人は、日本への入国を希望する外国人です。
所定の様式があります。
法務省ホームページからダウンロードできます。
申請人が日本に来ることが困難な場合、法定代理人(主に配偶者)
が申請可能です。
→ 法務省ホームページ「日本人の配偶者等」
② 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
申請3か月前に、正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人との婚姻事実の証明があるもの。
婚姻の届出が、まだ戸籍に反映されてない場合、
婚姻届出受理証明書も合わせて必要です
婚姻届出受理証明 書とは??
日本の市町村役場で婚姻届提出
⇩
婚姻届出受理証明書が発行される
⇩
戸籍謄本に反映(約一週間)
*外国人との婚姻の際に必要な一般的な書類
・婚姻届出書
・婚姻要件具備証明書および日本語訳
・出生証明書および日本語訳
・国籍証明書および日本語訳
・届出人の印鑑(朱肉タイプ)
・届出人の本人確認書類(免許証、在留カード、
パスポートなど)
・戸籍謄本
婚姻要件具備証明書とは???
国際結婚をする当事者の国が、国の法律で定める
結婚の条件を満たしていることを証明するもので
各国の公的機関で発行されます。日本の場合は、
戸籍事務を取り扱う法務局、または地方法務局お
よび支局、または本籍地の市町村役場で作成し、
発行しています。
*届け出る市町村によって、求められる書類は
異なりますので、事前に問合せが必要です。
*お相手(外国人)が日本にいない場合、
婚姻要件具備証明書の入手が困難になります。
その場合、代替書類として、独身証明書を提出します。
しかし、独身を証明する書類だけでは、
その国の婚姻要件を満たしているかが不明のため、
その場で受理されないことが多くあります。
その場合、市町村役場の担当者が、法務局に受理照会
(お伺い)をすることとなり、日数を要します。
④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
・申請人の国の日本大使館または領事館などで取得。
・国によっては戸籍謄本が発行されることもあります。
その場合は、
婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも
差し支えありません。すべて日本語訳が必要です。
⑤ 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び
納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
・1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。
・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が
記載されている証明書であれば、いずれか一方でも構いません。
入国後間もない方や転居等により、お住まいの市町村役場から発行されない場合は、
最寄りの地方入国管理局にお問い合わせ下さい。
代替書類の指示があります。(外国での在職証明書、給与明細3か月分
帰国後の日本での在職証明書などです。)理由書を添えます。
配偶者(日本人)の生計能力を証明できる資料が求められます。
⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書(PDF) 1通
・身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます
・様式が定められています。法務省ホームページからダウンロードできます。
→ 法務省ホームページ
⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
・マイナンバーは省略し、他の事項については省略のないもの。
⑧ 質問書(PDF) 1通
・様式が定められています。法務省ホームページからダウンロードできます。
質問内容は・・・
○お互いの身分事項
○結婚に至った経緯
初めて知り合った日時・場所から始まり、
今までの経緯を時系列で詳しく。
紹介者がいれば、そのことについても記入。
○夫婦間で使われる言語について
お互いの母国語を、どの程度理解しているのか
お相手の方が、日本語をどうやって学んだのか
言葉が通じない場合の意思疎通の図り方は?
○結婚届出時の証人2名(日本で結婚された場合)
○結婚式(披露宴)の年月日と場
○お二人の結婚歴
○お互いの母国への訪問回数と時期
○過去の強制退去の有無
○お互いの親族
など・・・・・・質問は、かなり微細な内容を要求しています。
事実に反する記入があることが判明すると、審査が非常に不利になるだけ
ではなく、罪に問われる場合もあります。慎重な記入が必要です。
➈ スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2,3葉
⑩ 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(宛先記載)
なぜ、このように、たくさんの質問をされるのでしょうか??
それは、偽装結婚を防ぐためです。
どうしても日本で働きたい!という外国人が就労ビザを取得するには、職業の種類も限られ、厳しい審査があります。しかし、日本人との婚姻の事実があり、日本への入国が認められれば、職業の種類は問われることなく、働くことができるのです。日本での「在留資格」を得るために、ほとんど面識の無い相手と、書類上だけの婚姻をして入国し、そのまま就労して収入を得てしまう外国人(もちろん一部です)が非常に増えてきてしまったという事実があるからです。本人だけが悪いのではなく、外国人の背後にいるブローカーの存在も、無視できません。不正な手法での日本への入国者が増えるほど、入管の審査は厳しくなるという、真面目に国際結婚を望んでいる方たちにとっては、本当に迷惑な話です。
偽装結婚の疑いを持たれやすい条件としては、
- 夫婦の年齢差がある(例:夫60代、妻20代など)
- 出会いから結婚に至るまでの交際期間が短い
- 知り合ったきっかけが結婚紹介所、出会い系サイトなど
- 夫婦のどちらかに外国人との離婚歴がある
- 風俗関係の仕事をしている
- お互いの母国の言語に習熟していない。意思疎通の手段が、携帯の翻訳アプリなどである
- お互いの両親等と面会していない
- 結婚式を挙げていない
- 一緒に撮った写真がない・・・・・などです
このような条件が1つでもあると、許可が難しいというということではありません。しかし、複数あてはまる箇所があると、どうしても純粋な婚姻関係とは、すぐに認めてもらえず、偽装結婚ではないのか?と、疑われることになってしまいます。
異国で出会い、母国語の違う二人が、意思疎通も不完全なまま、互いの家族への挨拶も無く、短期間で結婚してしまうというのは、日本の常識と照らし合わせて、あまりにも不自然と見られるからです。
もし、真摯に国際結婚をしたいと思うお相手との関係性が、やむを得ず、こういう条件に複数当てはまってしまったとしたら・・・・・・
悩まずに、是非ご相談ください!
浜松国際行政書士法人は、そんな方たちの味方です。
お二人のご希望が叶うように、最後までしっかり、サポートさせていただきます!