日本人の配偶者等

外国人と結婚して、配偶者を日本に呼べない場合があります

近年、日本の至る所で、観光目的の外国人の姿を見かけることが、普通になりました。また、外国人との出会いの場が広がり、日本で暮らす外国人、外国で暮らす日本人などが、国際結婚をしたり、出産したりすることが珍しくない時代となっています。

国際結婚は、複数の国の法律が関わるため、日本人同士が日本で婚姻する場合と比べると、少し手続きは煩雑です。しかし、婚姻そのものよりも大きな問題は、配偶者になる外国人が、日本での在留資格を持つ必要があるということです。

在留資格が認められないと、日本では一緒に生活することはできません。

浜松国際行政書士法人では、日本人の配偶者になる方の在留資格が認定されますように、一からサポートさせていただきます。

日本人の配偶者ビザは個々の条件により難易度(リスク)が違います

個々の条件による料金表

料 金 手続き申請内容 ランク リスク 着手金 成功報酬 不許可
再申請
配偶者を日本に呼び寄せる 在留資格認定証明書 4万円 4万円 相談
    1~2 6万円 6万円 4万円
    3以上 8万円 8万円 6万円
配偶者ビザへの変更 在留資格変更 4万円 4万円 相談
    1~2 6万円 6万円 4万円
    3以上 8万円 8万円 6万円
配偶者ビザの更新 在留期間更新 初回 4万円  
      1以上 4万円 3万円  
    2回目以降 3万円  
      1以上 3万円 3万円
 
  • 消費税除きの金額です。
  • 過去に不許可になった案件は加算  着手金+3万円、成功報酬+3万円

~入国管理局が問題視すると思われる、考えられるリスクは~

婚姻の信ぴょう性や扶養能力など

課 題 具体的状況 リスク2 リスク1
信ぴょう性 結婚までの交際歴が短い 1年未満 2年未満
  年齢差が大きい 20才以上 10才以上
  写真などの証拠が少ない 2人の写真がない 親族との写真がない
  親族との関係 親を紹介していない 親族を紹介していない
  結婚式 結婚式を挙げていない 親族が出席していない
扶養能力 収入が少ない 年収300万円未満 年収500万円未満
  職業が不安定   派遣/契約社員/アルバイト/就職したばかりである
  納税義務を果たしていない 脱税 非課税
意図的な疑い 申請の時期   ビザが切れる直前の結婚
  在留資格の種類   難民申請中である
  再婚 日本人との離婚歴がある 離婚歴がある
      連れ子がいる
違法状態 不貞関係   交際期間が前婚に重なっている
  不法就労   留学生の出席率が悪い・すでに退学している
      届出義務違反
コミュニケーション 言語に習熟していない 通訳が必要 日常会話ができない
手続き上の問題   技能実習中の日本人の配偶者等への変更
短期ビザからの変更を希望している
更新時のリスク     別居中

 

~外国人が日本人と婚姻し、日本への入国、在留を希望する場合~

配偶者の在留資格認定申請に必要な書類

 

① 在留資格認定証明書交付申請書              1通

   ◎申請人は、日本への入国を希望する外国人です

  所定の様式があります。

  法務省ホームページからダウンロードできます。

  申請人が日本に来ることが困難な場合、法定代理人(主に配偶者)

  が申請可能です。

              → 法務省ホームページ「日本人の配偶者等」

 

② 写真(縦4㎝×横3㎝)                  1葉

  申請3か月前に、正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

 

 

③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)    1通 

  申請人との婚姻事実の証明があるもの。

  婚姻の届出が、まだ戸籍に反映されてない場合、

  婚姻届出受理証明も合わせて必要です

婚姻届出受理証明 書とは?? 

日本の市町村役場で婚姻届提出
 ⇩
 婚姻届出受理証明書が発行される
 ⇩
 戸籍謄本に反映(約一週間)

   

 

 

 

 

 

 

 

     *外国人との婚姻の際に必要な一般的な書類

       ・婚姻届出書 

       ・婚姻要件具備証明書および日本語訳

       ・出生証明書および日本語訳

       ・国籍証明書および日本語訳

       ・届出人の印鑑(朱肉タイプ)

       ・届出人の本人確認書類(免許証、在留カード、

        パスポートなど)

       ・戸籍謄本

婚姻要件具備証明書とは???

国際結婚をする当事者の国が、国の法律で定める
結婚の条件を満たしていることを証明するもので
各国の公的機関で発行されます。日本の場合は、
戸籍事務を取り扱う法務局、または地方法務局お
よび支局、または本籍地の市町村役場で作成し、
発行しています。

 

 

 

 

 

 

 

     *届け出る市町村によって、求められる書類は

      異なりますので、事前に問合せが必要です。

 

     *お相手(外国人)が日本にいない場合、

婚姻要件具備証明書の入手が困難になります。

    その場合、代替書類として、独身証明書を提出します。

         しかし、独身を証明する書類だけでは、

 その国の婚姻要件を満たしているかが不明のため、

        その場で受理されないことが多くあります。

  その場合、市町村役場の担当者が、法務局に受理照会

(お伺い)をすることとなり、日数を要します。
 

 

④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書  1通

 ・申請人の国の日本大使館または領事館などで取得。     

 ・国によっては戸籍謄本が発行されることもあります。

  その場合は、

  婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも

  差し支えありません。すべて日本語訳が必要です。

 

 

⑤ 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び

   納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

 ・1月1日現在お住まいの市区町村役場から発行されます。 

 ・1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が

   記載されている証明書であれば、いずれか一方でも構いません。

  入国後間もない方や転居等により、お住まいの市町村役場から発行されない場合は、

    最寄りの地方入国管理局にお問い合わせ下さい。
    代替書類の指示があります。(外国での在職証明書、給与明細3か月分
    帰国後の日本での在職証明書などです。)理由書を添えます。
    配偶者(日本人)の生計能力を証明できる資料が求められます。


   





 

⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書(PDF)           1通 

 ・身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます
 ・様式が定められています。法務省ホームページからダウンロードできます。

                              → 法務省ホームページ

 

 

⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し   1通

 ・マイナンバーは省略し、他の事項については省略のないもの。

 

 

⑧ 質問書(PDF)                    1通
 

 ・様式が定められています。法務省ホームページからダウンロードできます。
 

   質問内容は・・・

     

     ○お互いの身分事項
     

     ○結婚に至った経緯
       初めて知り合った日時・場所から始まり、
       今までの経緯を時系列で詳しく。
       紹介者がいれば、そのことについても記入
     

     ○夫婦間で使われる言語について

       お互いの母国語を、どの程度理解しているのか

       お相手の方が、日本語をどうやって学んだのか

       言葉が通じない場合の意思疎通の図り方は?

     

     ○結婚届出時の証人2名(日本で結婚された場合)

     

     ○結婚式(披露宴)の年月日と場

     

       ○お二人の結婚歴
    

     ○お互いの母国への訪問回数と時期
    

      ○過去の強制退去の有無
    

     ○お互いの親族

 

 など・・・・・・質問は、かなり微細な内容を要求しています。
 事実に反する記入があることが判明すると、審査が非常に不利になるだけ
 ではなく、罪に問われる場合もあります。慎重な記入が必要です。

 

 

➈ スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)2,3葉

 

⑩ 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒(宛先記載)

 

 

なぜ、このように、たくさんの質問をされるのでしょうか??


それは、偽装結婚を防ぐためです
どうしても日本で働きたい!という外国人が就労ビザを取得するには、職業の種類も限られ、厳しい審査があります
しかし、日本人との婚姻の事実があり、日本への入国が認められれば、職業の種類は問われることなく、働くことができるのです。
日本での「在留資格」を得るために、ほとんど面識の無い相手と、書類上だけの婚姻をして入国し、そのまま就労して収入を得てしまう外国人(もちろん一部です)が非常に増えてきてしまったという事実があるからです。
本人だけが悪いのではなく、外国人の背後にいるブローカーの存在も、無視できません。
不正な手法での日本への入国者が増えるほど、入管の審査は厳しくなるという、真面目に国際結婚を望んでいる方たちにとっては、本当に迷惑な話です。

 

 偽装結婚の疑いを持たれやすい条件としては、

  • 夫婦の年齢差がある(例:夫60代、妻20代など)
  • 出会いから結婚に至るまでの交際期間が短い
  • 知り合ったきっかけが結婚紹介所、出会い系サイトなど
  • 夫婦のどちらかに外国人との離婚歴がある
  • 風俗関係の仕事をしている
  • お互いの母国の言語に習熟していない。意思疎通の手段が、携帯の翻訳アプリなどである
  • お互いの両親等と面会していない
  • 結婚式を挙げていない
  • 一緒に撮った写真がない・・・・・などです

 

このような条件が1つでもあると、許可が難しいというということではありません。しかし、複数あてはまる箇所があると、どうしても純粋な婚姻関係とは、すぐに認めてもらえず、偽装結婚ではないのか?と、疑われることになってしまいます。

国で出会い、母国語の違う二人が、意思疎通も不完全なまま、互いの家族への挨拶も無く、短期間で結婚してしまうというのは、日本の常識と照らし合わせて、あまりにも不自然と見られるからです。

もし、真摯に国際結婚をしたいと思うお相手との関係性が、やむを得ず、こういう条件に複数当てはまってしまったとしたら・・・・・・

悩まずに、是非ご相談ください!

浜松国際行政書士法人は、そんな方たちの味方です。

お二人のご希望が叶うように、最後までしっかり、サポートさせていただきます!